2007年06月11日
141.書類の保存期間
ちは、ここ数年、激務が続いた結果(?)、とうとう脳みそに痛みを感じるようになってきたきんぎょ隊員です。
皆さんも同様だと思いますが、毎月毎月明細やら領収書やらもらいますよね?
あれっていつまで取っておけばいいんでしょう?
最近の年金問題で、国民年金であれば永年保存し、
厚生年金でも、給与明細を同様に保存したほうがよいでしょう。
その他、カードや携帯電話の利用明細、光熱費の領収証、銀行の残高の通知
…この辺はいつまで保存すればいいのやら。。。
と頭を悩ませている今日この頃。
で、この辺の話はおいといて、
法人の、特に労務関係の書類の保存期間をまとめました。
労働安全衛生法 | 一般健康診断個人票 | 5年 |
雇用保険法 | 雇用保険の被保険者に関する書類 | 4年 |
労働基準法 | 労働者名簿、賃金台帳、雇入・解雇・災害補償・賃金その他労働関係に関する重要な書類 | 3年 |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 | 労働保険料の徴収に関する書類、労災保険に関する書類 | |
労働者災害補償保険法 | 安全委員会議事録、衛生委員会議事録、安全衛生委員会議事録 | |
健康保険法 厚生年金法 雇用保険法 | 健康保険に関する書類、厚生年金保険に関する書類、雇用保険に関する書類 | 2年 |
最近、ブログもやっつけになってきましたが、
簡単に終わります。
2007年03月07日
113.健康管理
ちは、加齢臭と聞くと、カレーが入ったシュークリームを連想してしまう、きんぎょ隊員です。(^^)ゞ
(別に加齢臭が気になるわけではないですが、そういう年頃かなぁと思ってしまう今日この頃…。)
まぁ、このところ、生活も不規則で、運動不足、食生活も乱れ、睡眠時間は極端に短く、ストレスもかかえる生活を送っております。
それでは健康管理もおろそかになり、体調壊してしまうかなぁと思います。
そもそも…
企業がすべき、社員の健康管理ですが、
事業者は、常時使用する労働者に対して1年に1回定期健康診断を行わなければならない
(労働安全衛生規則第44条)と決められています。
中小企業では、知られていなかったりします。
さらに、健康診断の項目も定められていますので、以下にまとめます。
①既往歴及び業務暦の調査
②自覚症状及び他覚症状の有無の検査
③身長、体重、視力及び聴力の検査
④胸部エックス線検査及び喀痰検査
⑤血圧の測定
⑥貧血検査
⑦肝機能検査
⑧血中脂質検査
⑨血糖
⑩心電図検査
⑪尿検査
※上記には、医師の判断により省略可能な項目や年齢があります。
健康第一ですね~。^^
ではでは。
2007年02月01日
104 法律の矛盾?
はじめまして。入社して間もないクー隊員です。 今後ともよろしくお願いします!! 突然ですが変形労働時間制ってご存知でしょうか?
労働基準法で法定労働時間が1日8時間、週40時間と決められていて、これを超えると違法ということになります。
この変形労働時間制というのは簡単に言うと、平均して法定労働時間を満たしていれば1日8時間1週40時間を超える時間が混じっていてもOKという制度です。
そのため日本の半数以上の企業でこの変形労働時間制というのが採用されており、その中でも「1年単位の変形労働時間制」と「1ヶ月単位の変形労働時間制」というのが主に採用されています。
この両者の違いは、名前からわかるように平均する期間です。それ以外にも違いはいくつかあるのですが、大きな違いとして1日1週の所定労働時間の上限の有無があります。
1年単位のほうは1日10時間、週52時間という上限があります。そのため忙しい時期といえども1日10時間を超えて働くことは違法となります(ただし36協定を監督署に提出していれば割増賃金の発生になり違法ではなくなる)。
しかし1ヶ月単位のほうは上限がありません。そのため月曜に20時間、火曜に20時間、水から日までお休みというむちゃくちゃなことをしても、週40時間以内におさまっているので理論的には合法となるのです。
こんなことする会社はありえないと思うけど、もしもこんなふうに働けっていわれたら、体がボロボロですよね。なんか納得できなくって、労働基準監督署に問い合わせしてみました。でも、やっぱりこれは合法でOKだそうです。
もともと労働基準法というのは労働者保護の法律なのに、これが理論的にOKっていうのはどうかなって思ってしまいます。
なんか法律の矛盾を感じてしまいました。
2006年11月20日
087.コンプライアンスの本質
■「コンプライアンス」の意味
最近、「コンプライアンス」という用語がテレビや新聞でよく見かけられますが、その理由としては、国内外を問わず大企業を中心とした不祥事が相次いで起こったことから、この用語がクローズアップされるようになりました。
そもそも「コンプライアンス」とは、1960年代に米国で独禁法違反、株式のインサイダー取引事件などが発生した際に用いられた法務関連の用語であり、「法令遵守」と訳されましたが、compliance本来の意味は「(命令や要求に)応じること」「願いを受けいれること」であるため、現在は法律、社会通念、倫理や道徳に誠実に対応していく自律的な取り組みとして解釈されています。
■「コンプライアンス」の捉え方
「コンプライアンス」の基本的な考え方は、企業活動として何が許され、何を守らなければならないかです。
「コンプライアンス」の捉え方を間違えて起きた企業の不祥事が最近大きく報じられていますが、「コンプライアンス」を考える際に誤解を生み出しやすいのは、法令を守ると企業活動が制約され、利益追求ができなくなるという逆の考え方からです。
「コンプライアンス」を守れば、その範囲で企業の活動を自由に行い、より大きな利益を生み出すことにつながるとの考え方が、これからの企業には必要です。
■「コンプライアンス」が守れない問題点
企業が「コンプライアンス」を守るためには、個人の資質を高めることも必要ですが、それ以上に組織体質をよくすることが最重要課題となります。なぜなら、個人が正しい行動をしても簡単に組織の風土によって歪められてしまうからです。個人の正しい行動が認められなくなると、悪しき組織体質のきっかけを作り、不祥事の温床を生み出してしまいます。
悪しき組織風土とは「コミュニケーションが少ない」ことに加えて、日常的なコミュニケーションでは良いことだけを報告し、良くないことは報告しないなどの「コミュニケーションの悪さ」や、“自分さえよければいい”“自分に影響がないことに関心がある”など「自分以外に関する無関心さ」、またどこに責任があるのか、だれが責任を負っているのかがわからないという「責任所在の曖昧さ」、自分にしっかりとした意見がなく他人の意見に同調する雰囲気が蔓延している「付和雷同の雰囲気」、マネジメント機能が働いていないことからの「管理体制の甘さ」などが挙げられます。
■企業は何をするべきなのか
「コンプライアンス」を確立させるためには、
企業のトップを含めた役員の意識改革から始まり、「コンプライアンス・マニュアル」を策定し、不祥事が起こった場合の対応や改善策を定めることが求められます。このマニュアルは、法律や規則の変更と環境の変化に合わせて常に改訂し、時代に合わせた内容であることが必要です。
しかし、最も大切なのは、マニュアルを作ることではなく、こうした全社的な取り組みを形骸化せず、一人ひとりの意識にコンプライアンスの精神や倫理を根づかせ、活かされるようにすることです。ある状況に向かい合ったとき、役員や社員が“他社でもやっているから”あるいは“売上をのばすため”“会社を守るため”などの理由で、法律や規則を簡単に破るようでは、何の意味もないからです。
企業を社会の中の「倫理主体」として位置づけ、それにふさわしい存在として、企業のあり方を模索し、実現していくことが求められています。
これらのことから、「コンプライアンス」の本質は、法令遵守ではなく、組織体質の改善であるといえます。つまり、法律を知っているだけでなく、企業全体で法令遵守のための組織的な体制作りが必要です。法令に違反する行為が確認できたら、自律的に自浄作用の働く組織でなければなりません。
企業存続はもちろんのこと、将来の企業業績の向上への第一歩ととらえて取り組む大きな課題です。
2006年11月13日
064.個人情報保護法とは
そもそも個人情報とは、「氏名、住所、生年月日、その他の記述等により特定の個人情報を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)」をいい、たとえば住所、年齢、性別、電話番号、趣味、学歴、家族構成などが該当します。この他にも、顔写真や防犯カメラの画像なども、個人が特定できれば個人情報となります。
また、個人情報とは生存する個人(自然人)の情報のことをいうので、原則として死亡した個人や法人の情報は個人情報には当たりません。しかし、死亡した個人の情報であっても、生存者の属性(遺族)情報に該当する場合には個人情報に当たります。また、法人の情報であっても、「株式会社○○○○代表取締役××××」というように、個人の氏名が含まれる場合も個人情報に当たります。
個人情報保護法は「個人情報取扱事業者」に対して適用され、事業者に対しては個人情報の適正な取り扱いを義務付けて、悪質な違反者は罰せられることになっています。
個人情報取扱事業者とは、「個人情報データベース等を事業の用に供しているもの」をいいます。つまり、体系的に構成した個人情報を営利・非営利を問わず事業に用いている事業者を指します。ただし、管理している個人情報が5000件を超えない事業者は除外されます。
しかし、これだけ個人情報に対する関心が高まっている現在では、個人情報取扱事業者でなくとも無関係とは言い切れません。なぜならば、前記の刑事罰を免れたとしても、ひとたび個人情報漏洩事件を起こせば、被害者から多額の損害賠償請求を受ける可能性があるからです。
個人情報保護法では、個人情報取得に際して以下のようなことを義務付けています。
①個人情報の利用目的を明らかにすること
②個人情報の不正な取得の禁止
③個人情報の安全管理処置
④個人情報の正確性の確保
⑤従業員・委託先の監督
⑥個人情報の第三者提供の制限
⑦本人の求めによる情報の開示・利用停止
⑧苦情処理
具体的には、利用目的を定めて公表し、その利用目的以外での個人情報の使用はできません。また、個人情報を取得する際は、本人へ利用目的を通知した上で、同意を取る必要があります。さらに、個人情報を取得後、利用目的を変更する場合や第三者に提供する場合は、再度同意を取る必要があります。
個人情報は、詰まるところ人が取り扱うものです。いくら制度として個人情報保護対策を取っても、人の教育をおろそかにしては、次の瞬間、外部へ漏洩する可能性は否定できません。
人の教育を継続的に行うことができるか。個人情報保護対策は、まさにここにかかっているといっても過言ではありません。
2006年04月25日
023.周知されていない義務
こんにちは、先日友人の結婚式の二次会に招かれて
幸せ気分に浸ってきた、きんぎょ隊員です。
現在きんぎょ隊員は、5月1日に施行される、いわゆる「新会社法」の
詳細について、時間を見つけて勉強しています。
私自身も、この法律に関しての専門家ではないですが、(イイワケです^^;)
今まで知らなかった事実が発覚したのです!!
なんと、株式会社は決算の公告が義務付けられています。
どうやら、今回の改正によって、株式会社に決算の公告が義務付けられるようになった
のではなく、今までも義務だったようです。w(゚o゚)w
知らなかったのはきんぎょ隊員だけ?
今更気づいたのか??
みんな知ってることなのか???
みんな公告してるのか?????
しかし、全ての株式会社が公告をしているとは思えません。
公告していない株式会社は商法違反!?
違反すると100万円以下の過料!?
ここまでくると「赤信号みんなでわたれば怖くない」的な感じになってきました。
話がそれましたが…m(__)m
つまり、上場企業から、中小企業まで、株式会社なら決算の公告をしなければならないのです。
多くの場合、公告の方法は「官報に掲載してする」となっていると思います。
(↑ここは、定款で確認してみてください。)
きんぎょ隊員の会社も…おっとっと、ここは伏せといて。。。
知り合いの社長に聞いても、公告している会社は…全滅でした。
中小企業はこんなもんです。
(もちろん、まじめに公告されている会社もいらっしゃいます。)
最近では、「コンプライアンス(法令遵守)」という言葉も一般的になり
決算公告をする会社が増えるかもしれません。
さらに、この会社法施行に合わせて、今までユルユルだった監視の目が
きびしくなることも考えられます。
将来的には株式会社は全社決算公告を徹底させるらしいですが…。
次期決算から公告してください!!
とは言いませんが、公告の方法などを話し合うだけでも
今後の対策になるのではないでしょうか。
2006年03月16日
016.駐車違反に気をつけて
はじめまして。きんぎょ隊員です。
突然ですが、みなさんは車を運転することがありますか?
毎日運転する方、土日だけ運転する方、はたまたペーパードライバーの方など
いろいろな方がいらっしゃると思います。
(今回はペーパーの方とは無関係なお話ですが…)
また自分の車、会社の車など公私共に運転の機会はあると思いますが
みなさん安全運転されてますか?
まさか大幅な速度超過や運転中の携帯電話などしてないですよね?(^0^)bモシモシ
2006年6月に改正道路交通法が施行されますので、
少し触れたいと思います。
この6月から、駐車違反の取り締まりの民間委託が開始されます。
つまり、委託された民間の業者が駐車違反をビシバシ取り締まるわけですね。^^;
さらに、万が一、駐車違反をしてしまった場合、
今までは運転者に対して反則金納付の通知が届きましたが、
今後は車の使用者に対しても通知される可能性が出てきました。
ようするに会社の車で駐車違反をしてしまった場合、
まずは運転していた人に通知が届きます。
ここで運転者が素直に反則金を支払えば一件落着です。
しかし、これを怠って(無視して?)いたり、運転者が分からないと
使用者に対して、つまり会社に対して支払命令が出てしまいます!!
短い時間だから大丈夫?取り締まりに来ない道路だから大丈夫?
駐車場に入れるのは面倒くさい?駐車料金がバカにならない?
そんなことを言っていると、やる気満々な民間業者の面々に
バッサリと切符切られるかもしれませんよ。|||<(゚Д゚;)>|||
最後に、運転する方だけではなく、社用車をお持ちの会社も注意が必要です。
社員の駐車違反の反則金を会社が支払うことになりかねませんから…。
民間業者の取り締まりがどれくらい厳しいか、現時点では不明ですが
注意するに越したことはありませんよね。
駐車違反だけでなく、その他の違反にも注意して
安全運転で行きましょう。(^-^)/~
2005年08月22日
006.個人情報保護法
■大企業の個人情報流出事件
昨今“個人情報漏洩事件”が紙面をにぎわせています。ヤフーBB、ジャパネットたかた、オリエンタルランドの顧客情報流出事件や京都府宇治市の住民基本台帳データ流出事件など、次から次へと個人情報が流出してしまうこのご時勢にもかかわらず、「うちの会社に限っては大丈夫だよ」とのんびり構えている経営者の方は少なくないと思います。
しかし、いよいよ、これらに関連する法律(個人情報保護法)がこの4月1日に全面施行されました。この法律の概要と対策についてこれから触れていきたいと思います。
■個人情報に該当するもの
そもそも個人情報とは、「氏名、住所、生年月日、その他の記述等により特定の個人情報を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)」をいい、たとえば住所、年齢、性別、電話番号、趣味、学歴、家族構成などが該当します。この他にも、顔写真や防犯カメラの画像なども、個人が特定できれば個人情報となります。
また、個人情報とは生存する個人(自然人)の情報のことをいうので、原則として死亡した個人や法人の情報は個人情報には当たりません。しかし、死亡した個人の情報であっても、生存者の属性(遺族)情報に該当する場合には個人情報に当たります。また、法人の情報であっても、「株式会社○○○○代表取締役××××」というように、個人の氏名が含まれる場合も個人情報に当たります。
■誰が個人情報保護法の対象となるのか
個人情報保護法は「個人情報取扱事業者」に対して適用され、事業者に対しては個人情報の適正な取り扱いを義務付けて、悪質な違反者は罰せられることになっています。
個人情報取扱事業者とは、「個人情報データベース等を事業の用に供しているもの」をいいます。つまり、体系的に構成した個人情報を営利・非営利を問わず事業に用いている事業者を指します。ただし、管理している個人情報が5000件を超えない事業者は除外されます。
しかし、これだけ個人情報に対する関心が高まっている現在では、個人情報取扱事業者でなくとも無関係とは言い切れません。なぜならば、前記の刑事罰を免れたとしても、ひとたび個人情報漏洩事件を起こせば、被害者から多額の損害賠償請求を受ける可能性があるからです。
■個人情報を取得した際の義務
個人情報保護法では、個人情報取得に際して以下のようなことを義務付けています。
①個人情報の利用目的を明らかにすること
②個人情報の不正な取得の禁止
③個人情報の安全管理処置
④個人情報の正確性の確保
⑤従業員・委託先の監督
⑥個人情報の第三者提供の制限
⑦本人の求めによる情報の開示・利用停止
⑧苦情処理
具体的には、利用目的を定めて公表し、その利用目的以外での個人情報の使用はできません。また、個人情報を取得する際は、本人へ利用目的を通知した上で、同意を取る必要があります。さらに、個人情報を取得後、利用目的を変更する場合や第三者に提供する場合は、再度同意を取る必要があります。
■最後に
個人情報は、詰まるところ人が取り扱うものです。いくら制度として個人情報保護対策を取っても、人の教育をおろそかにしては、次の瞬間、外部へ漏洩する可能性は否定できません。
人の教育を継続的に行うことができるか。個人情報保護対策は、まさにここにかかっているといっても過言ではありません。