2007年01月15日
099.非課税通勤費
お久しぶりです。家族3人そろって新年を迎えられたことに喜びいっぱいのきんぎょ隊員です。
さて、今日は私の知人の話をします。
彼はとある中小企業で事務の仕事をしていました。
そこは給与だけでなく福利厚生を含めた待遇面もいい会社だと思いました。
しかし、ひとつ気になることがありました。
給与が基本給のみで、通勤費までもがそこに含まれているらしいのです。
ご存知のとおり、通勤費はある条件の範囲内において非課税です。
通勤費を非課税通勤費として支払えば所得税は低く、社員の手取りは多くなります。
しかし、彼の場合、通勤費が基本給に含まれてしまっているため、全額課税対象になっているのです。
企業としては、同額の給与を支払うのであれば、非課税枠を使って社員の手取りを多くしてあげたいですね。
そこで、通勤費の非課税限度額を以下にまとめて見ました。
以下はいずれも1ヶ月の限度額です。
①公共交通機関を利用する場合
合理的な経路を使用した場合の定期券代・運賃(最高限度10万円)
②車などを使用する場合(片道)
2km未満 全額課税
2km以上 10km未満 4,100円
10km以上 15km未満 6,500円
15km以上 25km未満 11,300円
25km以上 35km未満 16,100円
35km以上 45km未満 20,900円
45km以上 24,500円
がんばって表でも作ろうと思いましたが、エネルギーが足りませんでした。
きっと見にくいな。すまん。
アップしたらきっと金額がずれてるんだろうな…。すまん。
しかし、参考までに…。
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コメント
おっと、言い忘れました。
徒歩や自転車通勤の場合、上記のどちらにも該当しないため
全額課税対象になります。
当然、公共交通機関や自動車を使用しても
上記を超える分に関しても課税対象になりますよ。
よろしく。
投稿者 きんぎょ隊員 : 2007年01月15日 23:00