2007年02月01日

104 法律の矛盾?

はじめまして。入社して間もないクー隊員です。

今後ともよろしくお願いします!!

突然ですが変形労働時間制ってご存知でしょうか?

労働基準法で法定労働時間が1日8時間、週40時間と決められていて、これを超えると違法ということになります。

この変形労働時間制というのは簡単に言うと、平均して法定労働時間を満たしていれば18時間140時間を超える時間が混じっていてもOKという制度です。

そのため日本の半数以上の企業でこの変形労働時間制というのが採用されており、その中でも「1年単位の変形労働時間制」と「1ヶ月単位の変形労働時間制」というのが主に採用されています。

この両者の違いは、名前からわかるように平均する期間です。それ以外にも違いはいくつかあるのですが、大きな違いとして11週の所定労働時間の上限の有無があります。

1年単位のほうは110時間、週52時間という上限があります。そのため忙しい時期といえども110時間を超えて働くことは違法となります(ただし36協定を監督署に提出していれば割増賃金の発生になり違法ではなくなる)。

しかし1ヶ月単位のほうは上限がありません。そのため月曜に20時間、火曜に20時間、水から日までお休みというむちゃくちゃなことをしても、週40時間以内におさまっているので理論的には合法となるのです。

こんなことする会社はありえないと思うけど、もしもこんなふうに働けっていわれたら、体がボロボロですよね。なんか納得できなくって、労働基準監督署に問い合わせしてみました。でも、やっぱりこれは合法でOKだそうです。

もともと労働基準法というのは労働者保護の法律なのに、これが理論的にOKっていうのはどうかなって思ってしまいます。

なんか法律の矛盾を感じてしまいました。

投稿者 somu1 | コメント (0) | トラックバック | 【法律

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