2007年06月11日
141.書類の保存期間
ちは、ここ数年、激務が続いた結果(?)、とうとう脳みそに痛みを感じるようになってきたきんぎょ隊員です。
皆さんも同様だと思いますが、毎月毎月明細やら領収書やらもらいますよね?
あれっていつまで取っておけばいいんでしょう?
最近の年金問題で、国民年金であれば永年保存し、
厚生年金でも、給与明細を同様に保存したほうがよいでしょう。
その他、カードや携帯電話の利用明細、光熱費の領収証、銀行の残高の通知
…この辺はいつまで保存すればいいのやら。。。
と頭を悩ませている今日この頃。
で、この辺の話はおいといて、
法人の、特に労務関係の書類の保存期間をまとめました。
労働安全衛生法 | 一般健康診断個人票 | 5年 |
雇用保険法 | 雇用保険の被保険者に関する書類 | 4年 |
労働基準法 | 労働者名簿、賃金台帳、雇入・解雇・災害補償・賃金その他労働関係に関する重要な書類 | 3年 |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 | 労働保険料の徴収に関する書類、労災保険に関する書類 | |
労働者災害補償保険法 | 安全委員会議事録、衛生委員会議事録、安全衛生委員会議事録 | |
健康保険法 厚生年金法 雇用保険法 | 健康保険に関する書類、厚生年金保険に関する書類、雇用保険に関する書類 | 2年 |
最近、ブログもやっつけになってきましたが、
簡単に終わります。